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雇用助成金

従業員の育児・介護支援

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両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業であること

受給額

・10万円~20万円

掲載日:令和7年6月

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取組を行った中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること

受給額

・育休取得時  30万円
・職場復帰時  30万円

掲載日:令和7年6月

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・「介護休業関係制度」について、労働協約又は就業規則に規定していること
・介護休業関係制度の利用を支援する旨を労働者へ周知していること

受給額

・介護休業  40万円
・介護両立支援制度  20~25万円
・業務代替支援加算  3~20万円

掲載日:令和7年6月

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できます。

主な受給要件

・不妊治療休暇・両立支援制度について労働協約又は就業規則に規定し運用していること
・両立支援担当者を選任し相談に対応していること

受給額

・不妊治療の支援制度利用  30万円
・月経症状対応の支援制度利用 30万円
・更年期症状対応の支援制度利用 30万円

掲載日:令和7年6月

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・代替業務の見直し、効率化の取組の実施すること
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定すること
・代替要員を新規雇用または派遣受入で確保すること

受給額

・手当支給等(育児休業)  140万円
・手当支給等(短時間勤務)  128万円
・新規雇用(育児休業)  67万5千円

掲載日:令和7年6月

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

下記の柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入すること
・フレックスタイム制/時差出勤制度
・育児のためのテレワーク等
・短時間勤務制度
・保育サービスの手配・費用補助制度
・子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度

受給額

制度を2つ導入し対象者が制度利用  20万円
制度を3つ以上導入し対象者が制度利用 25万円

掲載日:令和7年6月

出生後休業支援給付金

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間受給できます。

主な受給要件

両親ともに育児休業を通算して14日以上取得したこと

受給額

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

掲載日:令和7年6月

育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに受給できます。

主な受給要件

・ 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者
・ 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

受給額

育児時短就業中の賃金額×10%

掲載日:令和7年6月

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